2010年5月12日のG0003 / 08

2010年5月12日の拡大審判部の決定G 0003/08は、コンピュータ実施発明の特許性に関するEPOの既存の慣行を確認した。 この GBK の決定は、特許性の面でヨーロッパでコンピュータに実装された発明の志願者に対して、高いレベルの法的確実性を保証します。

原則として、G0003 / 08は、コンピュータで実施された発明における進歩性のための閾値の設定に関して、2002年にランドマークCOMVIK / Simcardの決定において審判部によって既に確立された修正問題解決アプローチを確認している。 この決定の要点は、クレームの非技術的特徴が進歩性に寄与することができないということでした。 すなわち、ソフトウェア発明は特許性から除外されないが、対応する請求項が少なくとも1つの技術的特徴を含む限り、先行技術の際立った特徴はEPCにおける進歩性の要件を満たすために技術的でなければならない。

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